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No.2946 特許法
【問】 中級 34_13
  特許出願人は,拒絶理由通知を受けた後,手続補正書を提出する場合には,必ずしも意見書を提出する必要はない。  

【解説】  【○】
  拒絶理由通知に対しては,拒絶理由が解消されればよく,その手段として意見書だけでなく手続補正による対応でも解消することができ,例えば,明細書の記載不備の指摘には,手続補正により解消すれば登録可能な場合がある。
 なお,拒絶理由通知書には,意見があれば意見書を出すように指示がされており,補正書のみで拒絶理由が解消すると考える場合も,自発補正書に加えて,「補正により拒絶理由が解消していると考える」旨の形式的な意見書を提出することが望ましい。
参考: Q865
 
(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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R2.5.4