No.2951 意匠法 【問】 上級 27_20 電気掃除機の内部にあり,外部から視認できないモーターの形状は,電気掃除機の部分として意匠登録の対象となる。 【解説】 【×】 物品が取引される時点で視覚で認識できるものが意匠登録の対象である。電気掃除機は購入する時点で内部構造を確認することは通常ではないことから,外部から視認できない電気掃除機内部のモーターの形状は部分意匠登録を受けることができない。 参考 Q263 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
R2.5.3