No.263 前回 次回 意匠法:登録要件 2級 【問】 ピアノの鍵盤部分は,蓋を開けなければ外部から見えないことから,部分意匠として意匠登録の対象とならない。 【解説】 【×】28_D1_1 2条 物品が取引される時点で視覚の対象となっていれば意匠登録の対象となる。ピアノは購入する時点で鍵盤を確認することが通常であり,取引時点で蓋を開けて確認することが通常なされている。したがって,ピアノの一部分である鍵盤部の意匠について部分意匠登録を受けることができる。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |