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No.2957 商標法
【問】 上級 25_49
  甲の商標登録出願Aに係る商標イに類似する他人乙の商標ロは,出願Aの出願時及びその査定時において,乙の業務に係る商品を表示するものとして日本でほとんど知られていないが,イタリアで需要者の間に広く認識されている。この場合,甲による商標イの使用に不正の目的があれば,甲は,商標イについて商標登録を受けることができない。

【解説】  【○】 
  日本国内だけでなく外国においても需要者の間に広く知られている商品の名称は,著名性に只乗りする不正の目的があれば登録を受けることができない。
参考 Q2083
 
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
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R2.5.12