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No.2083 商標法
【問】 上級
  商標権侵害訴訟の被告は,その登録商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であるために商標法第4条第1項第10 号による無効理由を有する場合,その設定登録の日から5年を経過した後であっても,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁とすることができる。

【解説】  【○】
  時効に掛かっているので無効にすることはできないが,権利の濫用を抗弁として主張することは可能である。
エマックス事件 最高裁290228

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
第四十七条 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない

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H31.1.25