No.2960 特許法 【問】 中級 34_16 特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明に係る発明者が,最初にその発明を完成したか否か,が争点となることがある。 【解説】 【×】 発明の完成がいつかは,特許出願の審査において考慮されることはなく,拒絶査定に対する不服審判の争点となり得ない。出願したときである出願日がいつかによって審査が行われる。 参考: Q762 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 |
R2.5.8