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No.2961 特許法
【問】 上級 25_1
  特許庁長官又は審判官は,中断した審査,審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは,申立てにより又は職権で,相当の期間を指定して,受継を命じなければならない。

【解説】  【○】
  手続きをすべき出願人が手続きをすることができない事情がある場合は中断となり,受継の申し立てが必要である。受継がない場合は,手続きを円滑に進めるために相当の期間を指定して受継を命じることとなる。
  参考 Q2513

(手続の中断又は中止)
第二十二条 特許庁長官又は審判官は,決定,査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について,受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を附さなければならない。
第二十三条 特許庁長官又は審判官は,中断した審査,特許異議の申立てについての審理及び決定,審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは,申立てにより又は職権で,相当の期間を指定して,受継を命じなければならない
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R2.5.12