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No.2965 条約
【問】 上級 25_52
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,補充国際調査の請求をした出願人は,補充国際調査の結果が出る前に国際予備審査請求をすることができない。

【解説】  【×】
  補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合があるが,国際予備審査は,国際調査の結果に基づいて特許性に関する予備的見解を示すものであり,出願後であれば国際予備審査請求をすることができる。
参考 Q2380

PCT第四十五規則の二
補充国際調査

45の2.1 補充調査請求
(a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。
PCT第31条 国際予備審査の請求
(1) 国際出願は,出願人の国際予備審査の請求により,この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
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R2.5.9