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No.2966 特許法
【問】 中級 34_16
  特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明が,公序良俗に反するものであるか否か,が争点となることがある。  

【解説】  【○】
  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものに権利を設定することは,特許法だけでなくその他の知的財産法でも否定される。
参考: Q1718
 
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる
(特許を受けることができない発明)
第三十二条 公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については,第二十九条の規定にかかわらず,特許を受けることができない。
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R2.5.8