No.2980 商標法 【問】 中級 34_18 商標の自他商品又は役務の識別機能として,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能がある。 【解説】 【×】 同一の商標が付された商品は,同じ会社が製造販売して同じ品質であることを示す働きがあり,この機能は「品質等保証機能」と言われ,商標の自他識別機能とは異なる。 参考: Q1086 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R2.5.17