問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2979 特許法
【問】 上級 25_26
  特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において,そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき,当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は,常にその特許権を侵害するものとみなされる。

【解説】  【×】
  発明による課題の解決に不可欠なものを,特許発明に実施することを知って譲渡しても,日本国内においてよく知られているものや他の用途に使用できるものは,権利侵害を構成しない。
  参考 Q1667

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二  特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 。
【戻る】   【ホーム】
R2.5.19