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No.2985 特許法
【問】 上級 25_26
  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は,当該特許権を侵害するものとみなされ,また,その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても,当該特許権を侵害するものとみなされる。

【解説】  【○】
  特許権侵害品を所持することは,次の段階として譲渡がなされる蓋然性が高く,かつ知的財産の場合は,権利侵害を把握することに多くの困難を伴うことから,譲渡の前段階の所持を侵害と同様,権利侵害とみなしている。
  参考 Q2859

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R2.5.19