問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2986 特許法
【問】 中級 34_19
  特許出願の拒絶審決に対する訴えの管轄裁判所は,出願人の住所(法人の場合は所在地)により定められる。  

【解説】  【×】
  特許庁の置かれている東京の東京高等裁判所が,専属管轄となっている。そして,東京高等裁判所の特別の支部として設置されている知的財産高等裁判所に訴えることとなる。
参考: Q826
 
(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする
【戻る】  【ホーム】
R2.5.17