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No.2991 特許法
【問】 上級 25_26
  他人の特許権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があったものと推定されるところから,その者が当該特許権に基づく差止請求権の行使を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならない。

【解説】  【×】
  差止請求は,将来にわたって行為を禁止する請求であり,権利侵害に過失がなかったことを証明しても,将来においても権利侵害の状態を維持することはできず,差止請求権の行使を免れることはできない。
  参考 Q166

(過失の推定)
第百三条  他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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R2.5.27