【解説】
No.166 前回 次回 特許法:権利侵害 3級 【問】 他人の特許権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があったものとみなす。 【解説】 【×】27_27 103条 「みなされる」といくら弁解しても認められない。自分で発明したものでも他人が権利を取得していれば権利侵害となり,刑事罰もあることから,権利侵害であることを知らない者まで侵害者とすることは酷である。 (過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 |