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No.2993 商標法
【問】 上級 25_49
  種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものであっても,商標登録出願の時に品種登録されていなければ,商標登録を受けることができる。

【解説】  【×】 
  商標登録は,登録時において商標登録を受けることができない商標に該当すれば登録を受けることができず,たとえ出願時点で登録要件を満たしていても,登録時に満たしていなければ登録されない。ただし,特定の不登録事由については出願の時に該当しない場合は,登録される。
参考 Q277
 
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
 十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
3 第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない 
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R2.5.21