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 商標法:品種名 2級
【問】 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については,同法による品種登録を受けた本人であれば,その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

【解説】  4条第1項第14号
  【×】28_T4_3 種苗法の品種登録名称は,普通名称化することが推奨されており,育成者権者であっても商標登録を受けることはできない。  

(商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
 十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

種苗法(品種登録) 第十八条
 農林水産大臣は,品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き,品種登録をしなければならない。
(名称使用義務等の違反に対する過料) 第七十五条
 第二十二条の規定に違反した者は,十万円以下の過料に処する。
(名称を使用する義務等) 第二十二条
 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては,その変更後の名称)を使用しなければならない。
2  登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称を使用してはならない。
 
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