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No.2997 特許法
【問】 上級 25_26
  物質Aと物質Bを一定の温度条件下で化合して物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において,物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは,物質Pと同一の物はその方法により生産したものとみなされる。

【解説】  【×】
  「みなされる」は,「推定する」と異なり反論の余地がないが,公然知られていない物質でも,秘密状態で使用している物は存在し,出願前から使用していることを証明することにより権利侵害を免れる。
  参考 Q266

(生産方法の推定)
第百四条  物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定する
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R2.5.27