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 特許法:実施 2級

【問】 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定される。

【解説】 【×】28_P4_ロ  104条
 推定は日本国内においてのみで,外国における公知は適用がない。
 日本で知られていないものが,ある特定の外国で公然知られている理由で,推定が働かないとすると,権利者の不利が余りにも大きくなる。

(生産方法の推定) 第百四条
 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定する。
 
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