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 意匠法:関連意匠 2級
【問】 甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後,互いに類似する意匠ロ,ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ,ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。

【解説】 【○】27_58  10条,9条
 9条の規定を知っていることが前提の問題であるが,関連意匠は本意匠との関係において関連があればよいので,関連意匠同士が関連があるか否かは問題とされない。
 これはとりもなおさず,関連意匠同士が関連があっても本意匠との関連がなければ登録がされることがないことを意味する。

(関連意匠) 第十条
 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠に類似する意匠については,当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行の日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。
2  本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは,その本意匠に係る関連意匠については,前項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
3  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については,意匠登録を受けることができない。
4  本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは,これらの関連意匠については,第九条第一項又は第二項の規定は,適用しない。

(先願) 第九条
 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2  同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
 
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