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 条約:予備審査 1級
【問】 国際予備審査に当たっては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとするが,国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。

【解説】 【○】27_59  A33条(6),R70.7(a)
 予備審査の段階では補正がされていることにより,提示する必要もない文献があることもあり,予備審査機関の判断で予備審査報告に列記する文献を判断できる。
 我が国は国際調査機関と国際予備審査機関を兼務しているため,同じ審査官が調査報告と予備審査報告作成を担当することがある。

第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には,新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には,進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には,産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は,工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は,国際予備審査にのみ用いる。締約国は,請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては,追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし,更に,当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。
PCT規則 70.7 第35条(2)の列記
(a) 報告には,第35条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を,当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず,列記する。国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
 
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