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 商標法:出願 2級
【問】 音からなる商標が,音楽,自然音等の音の要素のみではなく,歌詞等の言語的要素を含むときは,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。

【解説】 【×】27_2  2条
 原則,言語的要素を含めた聴覚的に把握できるものが音商標であり,言語的要素がなくても音商標として成立する。  音商標を受けるためには「商標の詳細な説明」及び「物件(音声ファイル)」により商標登録を受けようとする音商標を特定できていることが必要である。
 音商標については,願書に記載した商標に記載がない事項(演奏楽器や声域等の音色等。ただし,歌詞等の言語的要素を除く。)は,物件及び商標の詳細な説明(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要な場合に限る。)により特定する。

(定義等) 第二条
 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
(商標登録出願) 第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2  次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
四  音からなる商標
4  経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5  前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
 
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