No.216 前回 次回 著作権法:侵害 2級 【問】 テレビで放送された歌手の歌唱シーンを,販売のため写真に撮影する行為は,放送事業者の複製権の侵害となる。 【解説】 【○】27_3 98条 放送事業者には,著作隣接権としての複製権がある。 著作隣接権は,レコード製作者,放送事業者,有線放送事業者には,複製権があるが,実演家にだけは複製権はない。実演家は放送したり,録音したりする権利は専有するがその後の録音物や放送については複製権を有さない。 (複製権) 第九十八条 放送事業者は,その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,その放送に係る音又は影像を録音し,録画し,又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 八 放送 公衆送信のうち,公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 九 放送事業者 放送を業として行う者をいう。 (録音権及び録画権) 第九十一条 実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する。 (放送権及び有線放送権) 第九十二条 実演家は,その実演を放送し,又は有線放送する権利を専有する。 |