No.217 前回 次回 実用新案法:変更 1級 【問】 実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され,最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても,当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については,当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。 【解説】 【×】27_4 46条の2@4号 複数の請求項がある場合,権利としてそれぞれ独立して行使できるから,無効審判についても請求項ごとに,無効を主張できるが,出願としては1件であり,手続の面においては,一つの権利として処理することが,全体として効率的で第三者との関係においても合理性が保て過度の負担を強いることもない。 変更後の元の実用新案登録出願の放棄も,請求項ごとに放棄ではなく権利全体である。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について,同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 (実用新案登録無効審判) 第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 |