No.219    前回 次回
 条約:予備審査 1級
【問】 国際予備審査の請求書が提出される前になされた特許協力条約第19条の規定に基づく補正は,特許協力条約第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除き,国際予備審査のために考慮に入れる。

【解説】 【○】27_6  R66(c)
 国際調査報告書を検討した結果必要となった19条補正は,その後,予備審査が行われる場合に反映された見解を出願人は期待するものであり,その後の否定的な意思表示がされない限り,当然に考慮すべきである。

第66規則 国際予備審査機関における手続
(c) 国際予備審査の請求書が提出される前にする第19条の規定に基づく補正は,第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか,国際予備審査のために考慮に入れる
 
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