No.220 前回 次回 商標法:実施 2級 【問】 ホテルがそのホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は,役務についての商標の使用に該当するが,ホテルが当該バスローブを販売する行為は,商品についての商標の使用に該当する場合がある。 【解説】 【○】27_7 前段は役務商標について,後段は商品商標についての使用に該当する。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 |