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 特許法:異議申立 2級
【問】特許異議申立書を提出した特許異議申立人は,特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても,特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をすることができない場合がある。

【解説】 【○】27_9  115条A
 異議申立の審理が開始された後は,審理が無駄になることを防ぐため,補正をすることができない。特許権者が異議申し立てについて速やかな判断を希望している場合は,審理の迅速化のために,特許異議の申立て期間が経過する前に取消理由が通知されることがある。

(申立ての方式等) 第百十五条
 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は,この限りでない。
(特許異議の申立て) 第百十三条
 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
(意見書の提出等) 第百二十条の五
 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
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