No.223 前回 次回 著作権法:著作物 3級 【問】 優れたデザインに与えられる賞を受賞した自動車の外観は,著作物となる。 【解説】 【×】27_10 2条@1号 著作物であるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要であるが,50年を超える長期間,そのデザインを独占することにより,産業の発達を阻害するものは,実用品として意匠法により一定期間権利が付与される制度を設けているので,著作権制度の対象とならない。 もし,自動車のデザインを保護対象とすると,全く同じものだけでなく,類似の範囲を超え,依拠したとされる二次的著作物にも著作権は及ぶことから,混乱を招くことにもなりかねない。 参考:積水ハウス事件http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/010051_hanrei.pdf 判決では,独立して美的鑑賞の対象となるものでなければならない,としている。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。 |