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 特許法:審判 2級
【問】 請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に,請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合,その特許無効審判の請求は,審決をもって却下される。

【解説】 【×】27_17 135条
 放棄は,最初からなかったものになるわけではなく,放棄した時点から特許権がなくなる将来効であり,放棄するまでは特許権が存在したのであるから,その間の侵害に対する損害賠償請求は可能であり,無効審判の請求も損害賠償請求に対抗する手段として適法なものとして認められ,却下されることなく審理され審決がなされる。

 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条
 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。
 
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