No.229 前回 次回 特許法:権利期間 2級 【問】 「政令で定める処分」とは,特許権に係る特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものをいうが,政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間は,その処分の申請人にその処分が到達することにより処分の効力が発生した日の前日を終期とする。 【解説】 【○】27_16_(ハ) 67条 特許発明の実施が制限されるのは,薬事法(改正題名:医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律:平成26年11月25日施行)の規定により禁止されている期間であり,禁止が解除されると実施できるから,実施できない終期は,実施できることが認知できる日の前日までである。 最高裁111022 ポリペプチド事件 参考:薬事法改正題名は「医薬医療機器等法」「薬機法」と略されることもあるがまだ未確定(28年4月時点) (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 2 特許権の存続期間は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。 |