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 実用新案法:実施権 2級
【問】 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権を設定することができるが,実用新案登録を受ける権利を有する者が,その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について,仮専用実施権を設定することは,実用新案法に規定されていない。

【解説】 【〇】8条 27_19_(イ) 34条の2
 仮専用実施権は,出願段階における独占的なライセンスであり,特許は審査を行う出願段階に長期間を要することもあるが,実用新案登録は,無審査で登録されるため,出願段階の期間が短く仮の専用実施権制度を設ける必要性がないことから実用新案登録制度では規定されていない。   

特許法(仮専用実施権) 第三十四条の二
 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定するこ とができる。
実用新案法(特許法 の準用) 第十一条
3 特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
 
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