No.233 前回 次回 意匠法:意匠 2級 【問】 マフラーは,販売時において結んだ形状で展示されている。マフラーを結んだ形状は,意匠登録の対象となる。 【解説】 【×】27_20_3 2条 意匠登録の対象としては物品であることが条件であり,その物品が取引される時点で固有の形態を備えていることが必要である。マフラーの結んだ状態は,固有の形態とは言えず,マフラー自体が登録の対象となることはあつても,結んだ形状が登録の対象となることはない。 なお,氷で作成した置物や氷のコップは,常温では溶ける物であるが,アイスクリームと同様,取引される時点では固有の形態を有しており意匠登録の対象となる。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |