No.236 前回 次回 不競法:商品等表示 2級 【問】 不正競争防止法の商品等表示の保護に関し,商品に付された色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは,著名性を獲得した場合のみであり,周知性を獲得したにすぎない場合は,保護されない。 【解説】 【×】27_23_1 2条 著名とまで言えなくても,周知性を獲得していて混同を生じさせる場合は,不正競争防止法により保護される。 参考:大阪地裁S581223「三色ラインウェットスーツ事件」 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |