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 特許法:特許料 2級
【問】 特許権者が,特許料の納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料を追納した場合においては,当該納付期間の経過の時に一旦消滅した特許権が,当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされる。

【解説】 【×】27_30_3 112条C
 特許権が消滅したとすると,回復までの期間における,善意の第三者の実施を正当とする必要が生じるが,納付がない場合でも6月間は延長されている,とすれば,このような事態は生じない。

(特許料の追納) 第百十二条
 特許権者は,第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は,第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか,その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は,経済産業省令で定めるところにより,特許印紙をもつてしなければならない。ただし,経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,現金をもつて納めることができる。
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に,第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは,その特許権は,同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。  
 
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