No.242 前回 次回 意匠法:出願 2級 【問】意匠登録を受けようとする意匠を見本で現す場合においては,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときに,その旨を願書に記載する必要はない。 【解説】 【〇】27_29_3 6条F 見本とは実際に意匠登録を受けようとする物であり,写真やひな形のように実物を別の形式で表した物や,かたどって小さく作った物とは区別され,見本であれば,願書に記載しなくても見れば透明部分は透明であることが認識できる。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 3 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。 4 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 5 第一項又は第二項の規定により提出する図面,写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは,白色又は黒色のうち一色については,彩色を省略することができる。 6 前項の規定により彩色を省略するときは,その旨を願書に記載しなければならない。 7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し,又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなければならない。 |