No.245 前回 次回 特許法:出願公開 2級 【問】特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが,出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても,特許庁長官は,その特許出願について出願公開をすることがある。 【解説】 【〇】27_32_ニ 64条 優先権主張を伴う出願は,第一国出願日を基準として公開される。これは,優先権主張を伴う出願は,分割出願や変更出願のように出願日が遡及するわけではないが,優先権主張を伴う出願とそうでない出願とを平等に扱うためであり,実際の出願日を基準とすると,実質2年半の秘密期間となるからである。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 第三十六条の二(抜粋)特許出願の日 特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては,同項に規定する先の出願の日,第四十三条第一項,第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては,最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,千九百十一年六月二日にワシントンで,千九百二十五年十一月六日にヘーグで,千九百三十四年六月二日にロンドンで,千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日,第四十一条第一項,第四十三条第一項,第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては,当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。) |
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