No.246 前回 次回 意匠法:実施 2級 【問】 意匠を実施する権利に関し,意匠登録出願の日前の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権について通常実施権を有する。 【解説】 【〇】27_33_2 31条 意匠登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,権利の範囲内で継続して実施できる。 (意匠権等の存続期間満了後の通常実施権) 第三十一条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 |