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 特許法:優先権  2級
【問】 外国語書面出願Aである特許出願について,出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも,出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して,特許出願Bをすることができる場合がある。

【解説】  【〇】27_37(ホ)  41条@
 優先権主張を認めても,翻訳文を提出することにより不測の事態は生じないことから,禁止規定もない。

 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
 
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