No.249 前回 次回 不競法:営業秘密 2級 【問】 試験研究目的で大学の研究者が他人の営業秘密を使用しても,差止めの対象とならない。 【解説】 【×】27_36_3 3条,2条@4号〜9号,19条1項各号 大学の研究で他人の営業秘密を使用する行為は,企業の研究で他人の営業秘密を使用する場合と同様,適用除外にならない。 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |