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 不競法:営業秘密  2級
【問】 社内で秘密として管理されている,法令に反する廃水の自社工場からの流出に関する情報を,新聞記者に漏らすことは,不正競争とはならない。

【解説】 【〇】27_39_4 2条
 営業秘密といえるためには,@秘密管理性,A有用性,B非公知性,が必要であるが,法令に反する情報は有用性があるとは言えず,不競法でいう秘密管理に該当しない。そもそも違法な情報を保護する必要性はない。

(定義) 第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 
 
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