No.253 前回 次回 意匠法:権利侵害 2級 【問】 登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造に用いることができるが,他の物品の製造にも用いることができる物を業として使用し,物品を製造する行為は,当該登録意匠に係る意匠権の侵害とされることはない。 【解説】 【×】27_40_2 23条,2条B 他の物品が全く登録意匠と関連がなければ侵害とされないが,他の物品が登録意匠に類似する場合も問に含まれており,その場合は意匠権の侵害とされることがある。 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (定義等) 第二条 3 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡,貸渡し又は輸出のために所持する行為 |