No.254 前回 次回 商標法:審判 2級 【問】 商標登録がされた後において,その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっているときは,利害関係人に限り,そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 【解説】 【〇】27_41_4 46条 商標登録後の無効理由は後発的理由であり,無効理由となる。無効審判は利害関係がなければ請求するとはできない。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 六 商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 2 前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。 |