No.258 前回 次回 不競法:不正行為 2級 【問】 甲の商品は安全性に問題があるという虚偽の事実を,乙が,メールを使用して不特定多数の者に知らせる行為は,甲と乙が競争関係になくとも,不正競争となる。 【解説】 【×】27_14_5 2条@ 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,競争関係がなければ不正競争防止法の対象とされない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |