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 商標法:地域団体商標 2級

【問】 地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用をされた結果,自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その商標は,商標法第3条の規定にかかわらず,地域団体商標として,商標登録を受けることができる場合がある。

【解説】 【〇】27_46_4 7条の2@
「地域団体商標」の定義そのもの 
 登録要件は,出願人要件,需要者の間に広く認識,地域の名称と普通名称との結合であること,これは文字商標であること。

 (地域団体商標) 第七条の二
 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き,当該特別の法律において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。),商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
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