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 商標法:使用 2級

【問】 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても,当該商標を商品や役務と無関係に,自社の名刺や封筒に表示する行為は,商標の「使用」に該当しない。

【解説】 【○】28_T2_1 
 商標は他人のためにする業務について登録を受けるものであり,自分のためにする商標の使用は,商標制度が予定する使用に該当しない。

(定義等) 第二条
3  この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 
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