No.265 前回 次回 著作権法:著作物 2級 【問】 陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を,写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が,その写真をカレンダーに利用する場合,甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。 【解説】 【○】28_C2 2条@ 甲の創作した美術工芸品は,美術の著作物に該当し,この美術工芸品を写真撮影した写真は美術工芸品の二次的著作物に該当する。この写真をカレンダーに利用する場合は,写真家の許諾に加え,その原著作物である美術工芸品の著作者である甲の許諾も必要となる。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。 (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |