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 条約:調査報告 1級

【問】  国際調査機関が作成する見解書は,優先日から30月が経過するまで,一般公衆に公開されることはない。

【解説】 【×】28J_1_2 R44の3.1
見解書の公開は,発明が特許を受けることができるか否かの判断に重大な影響を及ぼすものであり,原則として公開されない。ただし,出願人の承諾があれば公開される。

第43規則 国際調査報告
43.9 追加事項 国際調査報告には,33.1(b)及び(c),43.1から43.3まで,43.5から43.8まで並びに44.2に定める事項並びに第17条(2)(b)の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし,実施細則は,同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には,見解の表明,理由,論証又は説明を記載してはならないものとし,同細則は,これらを国際調査報告に含めることを認めてはならない。
第44規則の3 書面による見解,報告,翻訳文及び意見の秘密保持
44の3.1 秘密保持
(a) 国際事務局及び国際調査機関は,優先日から30箇月を経過する前に,いかなる者又は当局に対しても次のものが知得されるようにしてはならない。ただし,出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は,この限りでない。
(i) 43の2.1の規定により作成する書面による見解,44の2.3(d)の規定により作成する翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による見解
(ii) 報告が44の2.1の規定により作成された場合には,その報告,44の2.3(b)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人より送付される当該翻訳文についての書面による意見
第48規則 国際公開
48.2 内容 (a) パンフレットは,次のものを含むものとする。
(i) 規格による表紙 (ii) 明細書 (iii) 請求の範囲 (iv) 図面(該当する場合) (v) 国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言((g)の規定が適用される場合を除く。)。
 
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