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 著作権法:著作者人格権 2級

【問】  就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は,乙社の募集要項に,これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には,乙社が有する。

【解説】 【×】28_C1_1  59条
著作権は譲渡可能であるが,人格権は人間の尊厳にかかわるもので,契約書を交わしたとしても無効であり,譲渡の対象とはできない。

第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
 
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