No.275
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意匠法:登録要件 3級
【問】 蝶結びして乾燥させた麺は,意匠登録の対象となる。
【解説】
2条
【○】28_D1_3 意匠登録の対象となるのは,
物品の固有の形状
を有していることが必要であるところ,この麺は取引される時点では固有の形態を有している。
(定義等) 第二条
この法律で「意匠」とは,
物品
(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)
の形状
,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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