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 意匠法:登録要件 3級
【問】 蝶結びして乾燥させた麺は,意匠登録の対象となる。

【解説】  2条
【○】28_D1_3   意匠登録の対象となるのは,物品の固有の形状を有していることが必要であるところ,この麺は取引される時点では固有の形態を有している。  

(定義等) 第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
 
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