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 商標法:登録要件 3級
【問】 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは,ミドルネームを有する外国人の場合,当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

【解説】  4条
  【○】28_T4_1 氏名とは姓と名であり,外国人も含むもので,略したものでなく正式なものである。  

(商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
 
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