No.276 前回 次回 商標法:登録要件 3級 【問】 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは,ミドルネームを有する外国人の場合,当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。 【解説】 4条 【○】28_T4_1 氏名とは姓と名であり,外国人も含むもので,略したものでなく正式なものである。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |